つぎに、東京裁判ですが、あまりにも基本的な知識が欠落しているので、一言まず申し上げますが、国内法的には東京裁判は存在しません。はじめから存在しないのですから、それを否定する必要もありません。国会で議決されたことが有りますが、それは収監者の一日も早い釈放を願ってのことです。対外的には、サンフランシスコ条約で「東京裁判のジャッジメント」を受諾しているので、いまさら論じてみても意味は有りません。日本政府は条約締結国に対して東京裁判を否定出来ない立場に有るからです。実際にも、この条項により日本政府は締結国の許諾を受けて、受刑者の釈放を行いました。したがって問題はすべて解決済みです。条約第11条には、「Japan accepts the judgment of the International Military Tribunal for the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan, and will carry out the sentences imposed thereby upon Japanese nationals imprisoned in Japan.」と明記されています。