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2025-11-03 11:14

日本防衛に不可欠な「原子力潜水艦」

加藤 成一 外交評論家(元弁護士)
 2025年10月21日自民党高市総裁と日本維新の会吉村代表との間の連立合意により、「自維連立政権」が発足した。両党代表は維新提案の12項目の「連立政権合意文書」に署名した。連立合意書の「外交・安全保障」分野では、安全保障関連3文書の前倒し改定(防衛費の抜本的増額)、反撃能力を持つ長射程ミサイルの整備、長射程ミサイルを搭載し長距離・長期間の移動や潜航を可能とする次世代の動力を活用したVLS搭載潜水艦(原子力潜水艦)の保有等を明記している(産経2025年10月22日参照)。これらの新たな防衛政策は従前の「自公連立政権」では公明党が否定的であるためその実現は困難であった。

 上記の新たな防衛政策の内、反撃能力としての北京、平壌を射程に収める2000キロ~3000キロ超の長射程ミサイルの保有整備は日本防衛に必要不可欠である。なぜなら、2022年2月に始まったロシアによるウクライナ侵略を見ても、ウクライナには反撃能力としてのモスクワにも届く長射程ミサイルが無いため、苦戦を強いられているからである。ウクライナはロシアのミサイル発射基地などをたたく有効な反撃能力(敵基地攻撃能力)を有しないため、自国の国土が戦場になり、国家国民に甚大な犠牲が出ているのである。中国、ロシア、北朝鮮など核を保有する日本周辺国による極超音速長射程弾道ミサイル等の開発配備により、日本のイージス艦やパトリオットによる迎撃ミサイル防衛体制の有効性は決して万全とは言えない現状である。

 そのため、相手国のミサイル発射基地などをたたく長射程ミサイルの保有整備は日本防衛に必要不可欠であり、極めて有効な「抑止力」「対処力」となり得る。日本共産党や社民党などの左翼政党は、長射程ミサイルなどの「敵基地攻撃能力」の保有は、憲法9条の「戦力不保持」や「専守防衛」の原則に違反し憲法違反であると強く批判するが、1956年鳩山内閣の「座して死を甘受しない」との確定した政府見解により、自衛のための敵基地攻撃(反撃能力)は憲法9条に違反しない。憲法9条に違反するとの最高裁判所判例は存在しない。前記の通り、「専守防衛」では自国の国土が戦場になり、国家国民に甚大な犠牲が出る。

 連立合意書の「原子力潜水艦」は、ディーゼルエンジンによる通常型潜水艦に比べ、はるかに長距離・長期間の潜航が可能であり、潜航速度やミサイル発射能力においても格段に優れている。そのため、相手国に接近しての近距離におけるミサイル発射が可能であり、命中精度が高く、相手国にとって大きな脅威であるから、最大の「抑止力」になる。だからこそ、オーストラリア、北朝鮮、韓国も原子力潜水艦の保有を目指しており、とりわけ、南シナ海、東シナ海、尖閣諸島、西太平洋における核保有国である中国の海洋進出の動きなどを考えると、原子力潜水艦の保有は世界有数の海洋国家であり、広大な排他的経済水域を保有する日本の「抑止力」「対処力」を飛躍的に高め必要不可欠である。よって、「自維連立政権」は速やかに米国トランプ政権と交渉し「具体的建造計画」を策定し推進すべきである。
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