国際問題 外交問題 国際政治|e-論壇「百花斉放」
ホーム  新規投稿 
検索 
お問合わせ 
2020-07-10 22:40

陸上型イージスに替えての敵基地攻撃能力は欺瞞

伊藤 洋 山梨大学名誉教授
 秋田県と山口県に陸上イージスなるロケット基地を設置する計画を、河野防衛大臣が中止したが、ミサイルのブースターが演習場外の民有地に落下するかもしれないという理由で止めるというのはよく分からない。もし本当にこのミサイルを発射する事態が発生したときは「核戦争」の勃発時である。この一大事に味方のブースターが何処に落ちようが、些事であるが、どうも、あくまでロケットブースターが演習場の外に落下する可能性が許せないのだというのである。何はともあれおそろしく高価で妥当性が不透明な計画を止めることに決したことはよしとしよう。
 
 ところが、これを止めた当の内閣から、それも首相の口から「これをやめるなら、敵地攻撃能力を強化すべきである」という発言が飛び出してきた。相手の突いてくる剣から防護するための「盾」を破棄するならその相手を突っつくための「矛」を用意せよ、というのである。通常兵器による攻撃では核攻撃に対抗できないからこそ相互確証破壊という言葉があるにも関わらず、敵基地攻撃能力を引き換えにするのは論理の飛躍ではないか!そもそもイージスシステムとしては陸上イージスを代替し、何処へでも移動可能な海上イージスシステムが海上自衛隊には十分過ぎるほどに勢ぞろいしている。
 
 それより、この「敵基地攻撃能力」の付与という主題、それこそが憲法との間で一大摩擦を来してしまうのではないか。憲法第九条は「1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」とある。ここに「敵基地攻撃能力」の必要性などがいささかなりと跳梁跋扈するスペースがあろうとは思えない。
 
 転んでもただでは起きない安倍晋三氏、どさくさに紛れて憲法が謳う平和主義の死文化をまた一歩進めようという魂胆。北朝鮮はSLBM搭載可能な潜水艦を間もなく配備し、中国は核兵器の近代化に専念中だ。これらに対して敵基地攻撃能力の整備を進めることが、「目には目を、歯には歯を」という政権のやり方のようだが、紛れなき立憲主義からの逸脱である。東京都の人口は1400万人を超える。首都圏に総人口の3分の1を集める日本で核戦争が起きれば、この国は一瞬にして瓦解する。盾と矛をいくら用意しても生き残りは不可能だ。よって、求めるのは敵基地攻撃能力ではない。平和の構造を彼らとの間にどう構築するかしかない。智慧を持つ人を次の指導者に選ぶ秋がついに迫って来た。
お名前は本名、またはそれに準ずる自然な呼称の筆名での記載をお願いします。
下記の例を参考にして、なるべく具体的に(固有名詞歓迎)お書き下さい。
(例)会社員、公務員、自営業、団体役員、会社役員、大学教授、高校教員、大学生、医師、主婦、農業、無職 等
メールアドレスは公開されません。
ただし、各投稿者の投稿履歴は投稿時のメールアドレスにより抽出されます。
投稿記事を修正・削除する場合、本人確認のため必要となります。半角10文字以内でご記入下さい。
e-論壇投稿の際の注意事項

1.投稿はいったん管理者の元へ送信され、その確認を経てから掲載されます。
なお、管理者の判断によっては、掲載するe-論壇を『百花斉放』から他のe-論壇『議論百出』または『百家争鳴』のいずれかに振り替えることがありますので、予めご了承ください。

2.投稿された文章は、編集上の都合により、その趣旨を変えない範囲内で、改行や加除修正などの一定の編集ないし修正を施すことがありますので、予めご了承ください。

3.なお、下記に該当する投稿は、掲載をお断りすることがありますので、予めご了承ください。

(1)公序良俗に反する内容の投稿
(2)名誉や社会的信用を毀損するなど、他人に不快感や精神的な損害を与える投稿
(3)他人の知的所有権を侵害する投稿
(4)宣伝や広告に関する投稿
(5)議論を裏付ける根拠がはっきりせず、あるいは論旨が不明である投稿
(6)実質的に同工異曲の投稿が繰り返し投稿される場合
(7)管理者が掲載を不適切と判断するその他の理由のある投稿


4.なお、いったん投稿され、掲載された原稿の撤回(全部削除) は、原則として認めません。
とくに、他人のレスポンス投稿が付いたものは、以後部分的であるか、全部的であるかを問わず、いかなる削除も、修正もいっさい認めません。ただし、部分的な修正については、それを必要とする事情に特別の理由があると編集部で認定される場合は、この限りでありません。

5.投稿者は、投稿された内容及びこれに含まれる知的財産権(著作権法第21条ないし第28条に規定される権利を含む)およびその他の権利(第三者に対して再許諾する権利を含む)につき、それらをe-論壇運営者に対し無償で譲渡することを承諾し、e-論壇運営者あるいはその指定する者に対して、著作者人格権を行使しないことを承諾するものとします。

6.投稿者は、投稿された内容をその後他所において発表する場合は、その内容の出所が当e-論壇であることを明記してください。

 注意事項に同意して、投稿する
記事一覧へ戻る
公益財団法人日本国際フォーラム